営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について
一時金の受付開始について(追記)
本一時金の受付は、令和3年3月19日(金曜日)9時開始となります。
なお、お問合せにつきましては、県相談窓口(029-301-5558)までお願いいたします。
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について
主な事業が茨城県独自の緊急事態宣言(令和3年1月18日から令和3年2月22日まで)による営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、茨城県から一時金が支給されます。
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要
対象者
以下のいずれかに該当する県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
⇒飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者 等
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
⇒イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店、運転代行業 等
主な要件
令和3年1月または2月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で50%以上減少していること。※営業時間短縮要請を受けた飲食店の事業者は支給対象外
支給額
1事業者あたり一律20万円(1回限り)申請受付期間
令和3年3月19日(金曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで【当日消印有効】申請方法
電子申請
いばらき電子申請・届出サービスから申請可能です。申請フォームは【こちら】
書面申請
郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。【送付先】
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対面での申請は受け付けておりません。
主な提出書類
申請には以下の書類が必要になります。・申請書 ※書面申請の場合のみ(↓ページ下部からダウンロード可能)
・2019年または2020年の確定申告関係書類の写し
・対象月(2021年1月または2月)の売上が確認できる売上台帳等の書類
・振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が分かる箇所)
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し ※個人事業者のみ
・時短営業に協力した飲食店との取引証拠書類の写し ※該当する申請者のみ
※電子申請の場合、写真やスキャンしたデータを事前にご用意ください。
※申請内容に不備がある場合、修正等を依頼するため、通常より審査に時間を要することがございます。
※申請要領等を参考に申請内容が適切かを確認の上、申請をお願いします。
※詳しくは、申請要領を御覧いただくか、県相談窓口までお電話ください。
対象となり得る事業者の具体例

申請要領・要綱


申請書類






【2020年3月~11月末までに開業した中小企業者のみ】


よくある質問

お問合せ先
■一時金相談窓口(平日9時から17時)TEL:029-301-5558
掲載日 令和3年3月19日
更新日 令和3年3月31日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1160〜1162
)
FAX:
0299-48-1199