第十回特別弔慰金が支給されます
戦後70周年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
第十回特別弔慰金については、償還額が年5万円に増額され5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとされました。
支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
- 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
平成27年4月1日から平成30年4月2日
※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
小美玉市福祉部社会福祉課(玉里総合支所内2階)
小美玉市福祉事務所小川支所(小川総合支所内1階)
小美玉市福祉事務所美野里支所(四季健康館内)
その他
平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、平成32年4月1日から請求を開始する予定です。
※再度請求が必要です
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 社会福祉係 TEL 0299-48-1111 (内線3225)
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年3月27日
【このページについてのお問い合わせ先】
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3220〜3225 3121 3122
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