やめよう!「ながらスマホ」・・・自転車に関する道路交通法の改正
自転車運転中のスマホ使用などに起因する交通事故が増加傾向であることから、交通事故を抑止するため、自転車の「ながらスマホ」については罰則が今までよりも重罰化されたものへと改正されます。
交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
「ながら運転」を行っている人は周りが見えていない状態で走行しているため、行為そのものが違反なのは勿論、万が一事故等が起きてしまった場合「重大な過失」として責任が重くなります。
- 手に持っているのは論外(道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則)
- ハンドルに固定していたとしても、動画視聴など注意が画面に向かっていて、危険と判断されれば処罰対象
- 周りが見えているかどうかの判断をするのは、運転者ではなく第三者
こんな運転も禁止です!
上述の「ながらスマホ」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
「ながらスマホ」による事故は、自転車の運転時だけに限った話ではありません。「歩きながら」による事故もここ数年増加傾向です。絶対にやめましょう。
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ながらスマホ事故件数 |
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歩きスマホによる事故の数 |
歩きスマホによる 事故の種類 ホームから転落し、電車にひ かれる事故もおきています |
掲載日 令和6年10月21日
更新日 令和6年10月22日
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