竹原小学校いじめ防止基本方針
小美玉市立竹原小学校いじめ防止基本方針について
1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識
「いじめ」とは児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第2条) つまり、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、行為の対象となった者の立場に立って行うものである。(文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」) |
上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの子供、どの学校、どの学級でも起こり得るものであるが、人間として絶対に許されない卑劣な行為である。」と考え、児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、本校では平成26年1月10日に「いじめ防止基本方針」を策定しました。
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令和6年度小美玉市立竹原小学校いじめ防止基本方針(pdf328KB)
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年5月16日